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「DVDと自白の任意性」を題材として(その2)

(前回のつづき)

そんなわけで前回はDVDによって自白の任意性が否定された
ことについて書きました。今回は視点を変えて,「自白」
そのものに焦点を当てたいと思います。

↓も関連トピックです。
カナダ人から日本の警察の取調に突っ込みを入れられた

●自白をとりにいく理由(その1)

一つは法制度上,「そのときどういうつもりだったか?」
を立証しないとだめな犯罪もある。

旦那(奥さん)さんがいるのに,別の男性(女性)とゴハンを食べに言ったとする。

それ自体がまったくアウトな行為かは議論があり得ますが,
そのとき「どういうつもり」でゴハンに行ったかというポイントは,
それが「犯罪」にあたるかの判断に重要ですね。

日本の刑法ではそんな感じで(!?),自白偏重を被告人の内心を立証
しなければならない。だから,自白偏重になりがちなのも
それなりの理由があるのかもしれません(それが正当化
されるべきかは別問題として)。

●自白をとりにいく理由(その2)

多くの犯罪は検察庁から裁判所にあげられる前にスクリーニングされます。

つまり,実際に犯罪をやったとしても,裁判所に送られないケースがある。
(軽い犯罪とか)

実務上,「こりゃ裁判所に行かないでしょー」という軽さの犯罪もある。

でも犯罪は犯罪。ちゃんと反省してもらわないと困るので,ちゃんと反省させる
ために自白を取りにいく。

ある検事さんが言っていた。

「彼らが今回やった犯罪は,殺人とかレイプに比べると,そこまで
悪くないかも知れない。でも,だからといって,彼らがしらを切りとおして
街に出て行ったとしたら,それでいいの?

今回に味をしめるかもしれない。犯罪ってやっても大丈夫ジャン,と思うかも知れない。
でも,そういった彼らが次に犯罪を犯したときは,もうアウトなんだよ。

だから,最初に捕まったときに十分反省してもらいたい,それが彼らの
社会復帰にとっても必ず役に立つと思うから。

だから不合理な言い訳は許さない。」


これも一理あると思う。きっと,そうやって「反省」するのも
日本人の特徴の一つかも。

でも,どんどん国際化が進む中で,こういった古き(良き??)取調も
変わっていくのだと思います。


●検察官もワルモノじゃない(検察官への基本的な視座の一例)

検察官だって弁護士だって

・悪い奴は処罰する
・やっていない奴(orその証明がない奴)は罰しない


という目的は一緒のはず。

取調の可視化が議論される場合には,

・警察・検察官はやってもいない奴を有罪にしようと
 密室で取調を行っている。とりあえず,起きた犯罪に対して
 誰かが罰せられればいいと思っている!

・刑事手続の適正は,近代国家では認められた憲法上の権利。 
 それが実質的に認められてないにも等しく,なんて野蛮な国なんだ。
 官僚・検察は頭が固すぎる!


といった(時には感情的にも思われる)議論が展開されることもあります。

でも,検察官だってバカじゃない。(組織の論理で動いているという一面が
あり得るにせよ)彼らだって,それなりのスジ(principle)をもって
行動してる。

刑事訴訟法の世界では,

「疑わしきは罰せず」

という有名なフレーズがあります。

「100人が捕まっているが,その中の1名だけが真犯人であることまでは
突き止めているとする。しかし,そこからの特定ができない場合,どうすべきか?」


という問いかけに対して,刑事訴訟法的には,

「『ひょっとすると犯罪をやってないかも』という合理的な疑いが残る場合には全員無罪」

というのが模範回答となります。でも,ある検察官が言いました。

「われわれは,必ず100人の中から1名を見つけ出し,その1名を罰し,
その他の99名を釈放する。その両方を実現させるのがわれわれの使命だから。」


検察官の発想をよく表していると思う。

取調の可視化の問題を本当に解決するには,単に可視化をするだけじゃなくて,
それを踏まえて刑事システムをどうまわすか,そういったマクロな調整が絶対に必要だと思う。

そのために,弁護士が声を上げつつ,裁判所や検察で共同して体制を作っていく必要があり
まさにその準備中なんだろうな,と。

あえてこてこての弁護士的な立場じゃない観点からエントリしてみました。

(おしまい)


「DVDと自白の任意性」を題材として(その2)_e0117054_40110.jpg

by sipoftip | 2007-11-16 04:00 | 法律


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